建設業の良きパートナーに

【当事務所が、建設業許可を事業内容の主力としているのか?】

建設業許可は、請負金額500万円以上、(木工工事の場合は1,500万円以上)を請け負わなければ原則必要ないというのは、かなり浸透しております。
しかし、昨今の事情は変化してきております。
発注者や元請業者がいままで要求してこなかった建設業許可を受注要件とすることが増加しています。
なぜなら、建設業許可を持っているという事業者は、少なくとも社会保険や労働保険の加入しており、役員に反社会勢力の方がいないなど不適格な者が役員にいない、主任技術者もおり、資金力もあり、事業所を設置しているなど、発注者や元請業者が契約の際、コンプライアンス上注意すべき点が、建設業許可に内包しているからです。
このため、
・新規の取引先との契約が失注してしまった。
・付き合いがある取引先に建設業許可の取得を今後の受注条件とすると言われた。
などで当事務所へ相談にいらっしゃる事業者様が増えております。
この流れは今後も続くと思われます。
許可が申請できるかどうか?
許可が申請できるならどの許可を申請すればよいか?
各種要件をヒアリングしながらお客様と一緒に考えていきます。
このページにいらした皆様のお悩みに寄り添って提案します。
是非一度ご相談ください。

行政書士 蛭田 貴

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