【建設業許可】 専任の技術者がいること(一般建設業の場合)

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「専任の技術者がいること(一般建設業の場合)」について
ご説明します。

営業所毎に許可を受けようとする業種について、次の要件を満たした技術者で専任の者をおかなければなりません。

(一般建設業の場合)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次の掲げるいずれかの要件に該当する者
ア 学校教育法による高校(旧実業学校含む。)の所定学科卒業後5年以上、
  大学(高専・旧専門学校含む。)の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
イ 10年以上の実務経験を有する者
ウ ア又はイと同等以上の能力を有数すると認められた者(一定の資格を有する者など)

専任技術者は上記の要件を満たせば、その営業所において複数の業種の専任技術者となることができます。
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、
具体的には、
建設業の施工を指揮、監督した経験及び建設工事の施工に携わった経験をいい、
この経験には、
単なる雑務や事務系の仕事に関する経験は含まれません。
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、
同一営業所内において兼任することができます。
一定の資格を有する者の資格については、手引きの別表において業種毎に規定されている国家資格や技術資格をいいます。
許可を受けたい業種に必要な資格は異なりますので、一度ご相談ください。

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