【建設業許可】許可申請の手続

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「許可申請の手続」について
ご説明します。

令和2年4月から、国土交通大臣業者に係る手続は県を経由せず、直接東北地方整備
局に書類を提出することとなりました。

以下は、福島県知事許可に関する説明です。

許可申請書類は、次のとおりです。
・正本 本冊、別冊各1部
・副本 本冊、別冊各1部
・入力に必要な用紙の写し 1部
(様式第一号、別紙二(1)、第七号、第七号別紙、様式第七号の二、様式第七号の二別
紙一及び二、第七号の三、第八号、第十二号、第十三号)

申請書類の提出先は、主たる営業所(通常は本店)の所在地を管轄する各建設事務
所です。

提出方法は、郵送による事前審査となります。

審査の標準的な処理期間はおよそ30日程度要します。

許可の申請は、福島県収入証紙を正本に貼付することで手数料を納入し、正式に受
理されることとなります。
申請手数料は、一般建設業・特定建設業別に次のとおりとなります。

新しく許可を受けようとする場合(新規、許可換え新規、般・特新規)
9万円
業種追加、更新
5万円
その他 上記の組合せにより加算されます
(例 更新時に業種追加する・・・10(5+5)万円)

許可申請等については、行政書士及び弁護士による代理申請が可能です。(行政書
士等以外の代理申請はできません)

「うちの会社は建設業許可がとれるのか?」といったご質問はお問い合わせフォームよりご予約
ください。こちらよりご連絡差し上げます。

当事務所はいわき市を中心に建設業許可を主に取り扱っております。
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