【建設業許可】現在受けている許可の有効期間が満了するとき(許可の更新)

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「現在受けている許可の有効期間が満了するとき(許可の更新)」について
ご説明します。

建設業の許可の有効期間は5年です。
有効期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了の日前30日までに
更新の許可申請書を出すことが必要です。
手続を怠ると許可は自動的にその効力を失います。
更新の許可申請は有効期間満了の3か月前から受付を行っています。
許可の有効期間満了のおよそ3か月前にハガキでご案内されますので、
ハガキが届いたらできるだけ早く手続してください。

※許可の一本化について
許可年月日の異なる2つ以上の許可を受けている場合、その1つの許可の更新を
申請する際に、有効期間の残っている他の許可すべてについて、併せて更新申請を
行うことで許可年月日を1つにまとめることができます。
また、業種追加や般・特新規許可の申請においても、有効期間の残っている許可の
更新の申請も併せて行うことで許可年月日を1つにすることができます。
これらを「許可の一本化」といいます。
許可の一本化をすると許可年月日が1つにまとまり、更新手続の回数削減や更新
手数料の節約のメリットがあります。
ただし、更新期間満了日の30日前までに申請しなければ、一本化できません。

「うちの会社は建設業許可がとれるのか?」といったご質問はお問い合わせフォームよりご予約
ください。こちらよりご連絡差し上げます。

当事務所はいわき市を中心に建設業許可を主に取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。

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