【建設業許可】第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書の確認書類・1

行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書の確認書類・1」について
ご説明します。

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者には、1.常勤性と2.法人における役員等の経験(役職・年数)3.法第7条第1号(規則第7条第1号ロ)の期間の証明 を証明しなければなりません。
今回はその1として、常勤役員等の常勤性についてご説明します。

常勤性を確認するものとして、上位のものの順でいずれか1つを提出(①がなければ②、①②がなければ③を提出)

法人の場合
①健康保険被保険者証の写し
※記号・番号・保険者番号は黒塗りにして添付
②健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
③健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
④住民税特別徴収義務者及び税額通知の写し及び直近の領収書
⑤法人税確定申告書(受付印押印のもの)及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し
※電子申告の場合、送信通知の写しを添付
⑥・住民票又は運転免許証の写し(居住地と異なる場合は、居住地を証明する書類(公共料金の領収書等))を提出)
・賃金台帳、出勤簿等、常勤性が確認できるもの
・源泉徴収票及び確定申告書の写し
 のすべてを提出

個人の場合
①健康保険被保険者証の写し
※記号・番号・保険者番号は黒塗りにして添付
②健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
③健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
④住民税特別徴収義務者及び税額通知の写し及び直近の領収書
⑤所得税確定申告書(事業主、事業専従欄、または給与支払者欄に記載があり、給与額等から常勤性が推定されるもの)(受付印押印のもの)
※電子申告の場合は、送信通知の写しを添付

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