【建設業許可】 請負契約に関して誠実性を有していること

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「請負契約に関して誠実性を有していること」について
ご説明します。

請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3項)
法人又は法人の役員、個人事業主又は支配人、支店長、営業所長等が、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
「請負契約に関する不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して、法律に違反する行為(詐欺、脅迫、横領、文書偽造等)を行うことをいい、「不誠実な行為」とは、請負契約に違反する行為を行うことをいいます。

請負契約に違反する行為はもとより、法律に違反する行為も誠実性を欠くこととなります。

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