【建設業許可】 財産的基礎又は金銭的信用があること(特定建設業の場合)

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「財産的基礎又は金銭的信用があること(特定建設業の場合)」について
ご説明します。

特定建設業の場合
次のすべてに該当すること
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
イ 流動比率が75%以上であること
ウ 資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本額が4,000万円以上であること

アは、資本金5,000万円の場合、会社の繰越利益剰余金の額が1,000万円を超えていないことが必要です。
イは、流動比率=流動資産/流動負債ですので、この数値が75%以上であることが必要です。
ウは、資本金の額が2,000万円以上でなおかつ繰越利益剰余金の額が2,000万円以上あれば自己資本額が4,000万円以上となります。

「うちの会社は建設業許可がとれるのか?」といったご質問はお問い合わせフォームよりご予約
ください。こちらよりご連絡差し上げます。

当事務所はいわき市を中心に建設業許可を主に取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。

関連記事

  1. 【建設業許可】許可申請の結果
  2. 【建設業許可】 許可の区分
  3. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(しゅんせつ工事業)
  4. 【建設業許可】 建設業の許可の要件
  5. 【建設業許可】第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補…
  6. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(さく井工事業)
  7. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(屋根工事業)
  8. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(熱絶縁工事業)

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP