【建設業許可】 建設業許可を必要とするもの

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「許可を必要とするもの」とは?について
ご説明します。

許可を必要とするものとは
(根拠条文:建設業法第3条)
建設業を営もうとする方は、「許可をうけなくてもできる工事」のみを請け負う場合を除いて、29の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
「許可をうけなくてもできる工事」とは、軽微な建設工事のことをいい、法令で定められています。
1つ目は、1件の請負代金が500万円未満の工事で、建築一式工事であれば1,500万円未満の工事をいいます。
2つ目は、建築一式工事のうち延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事をいいます。
ここでの注意点は、請負代金の額は、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

つまり、後述する建設工事の29種類の業種に当てはまる工事を元請や下請関係なく
工事請負を行っていれば、建設業法上の建設業となり、さらに請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または述べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)を請け負っている場合、許可が必要な建設業となります。

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