【建設業許可】許可を受けたあとの届出

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「許可を受けたあとの届出」について
ご説明します。

(1) 変更等の届出
ア 許可申請書の内容に変更が生じた場合(建設業法第11条)
許可申請書の内容やその添付書類に記載した内容に変更が生じた場合には、定め
られた期間内に許可行政庁(主たる営業所を所管する建設事務所)に届出なければ
なりません。

イ 事業年度が終了した場合(建設業法第11条)
許可を受けたあとは、法人、個人にかかわらず決算期経過4か月以内に変更届出
書等を提出しなければなりません。
なお、使用人数、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表、定款及び健
康保険等の加入状況(様式第7号の3)の従業員の人数に変更があった場合は、こ
の届出の際に併せて提出してください。

ウ 許可の要件を欠くことになった場合(建設業法第11条)
次の事項に該当することとなった場合は、許可の要件を欠くことになり、それま
でに受けていた許可は取消となります。
ただし⓵、⓶の場合で、引き続き許可の要件を満たすことができる場合は常勤役
員等の変更等や専任技術者の変更の届出を行うことになります。
⓵ 経営業務管理体制に係る常勤役員等やそれを補佐する者を欠くに至ったとき。
⓶ 専任の技術者に関する要件を欠くに至ったとき。
⓷ 許可申請者又はその役員、建設業法施行令第3条に規定する使用人若しくは支
配人が欠格要件(建設業法第8条第1号及び第7号から第13号まで)に該当する
に至ったとき。
※上記のような事項に該当することとなった場合には、主たる営業所を所管する建
設事務所にご相談ください。

(2) 建設業を廃業するとき(建設業法第12条)
許可を受けたあと許可を受けた法人が消滅したり、建設業を営む意思を失った場合
には、許可行政庁にその旨届出なければなりません。
※「一部の業種の廃業」の場合には、廃業した業種に関する専任技術者の変更や削
除の届出を併せて行う必要があります。
※事業承継を予定される場合は、事前に管轄の建設事務所にご相談ください。

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