【建設業許可】 請負契約に関して誠実性を有していること

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「請負契約に関して誠実性を有していること」について
ご説明します。

請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3項)
法人又は法人の役員、個人事業主又は支配人、支店長、営業所長等が、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
「請負契約に関する不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して、法律に違反する行為(詐欺、脅迫、横領、文書偽造等)を行うことをいい、「不誠実な行為」とは、請負契約に違反する行為を行うことをいいます。

請負契約に違反する行為はもとより、法律に違反する行為も誠実性を欠くこととなります。

「うちの会社は建設業許可がとれるのか?」といったご質問はお問い合わせフォームよりご予約
ください。こちらよりご連絡差し上げます。

当事務所はいわき市を中心に建設業許可を主に取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。

関連記事

  1. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(機械器具設置工事)
  2. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(建具工事業)
  3. 【建設業許可】建設業許可証明書の交付
  4. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(清掃施設工事業)
  5. 【建設業許可】現在受けている許可の有効期間が満了するとき(許可の…
  6. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(防水工事業)
  7. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(タイル・れんが・ブロ…
  8. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(さく井工事業)

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP