【建設業許可】 財産的基礎又は金銭的信用があること(特定建設業の場合)

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「財産的基礎又は金銭的信用があること(特定建設業の場合)」について
ご説明します。

特定建設業の場合
次のすべてに該当すること
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
イ 流動比率が75%以上であること
ウ 資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本額が4,000万円以上であること

アは、資本金5,000万円の場合、会社の繰越利益剰余金の額が1,000万円を超えていないことが必要です。
イは、流動比率=流動資産/流動負債ですので、この数値が75%以上であることが必要です。
ウは、資本金の額が2,000万円以上でなおかつ繰越利益剰余金の額が2,000万円以上あれば自己資本額が4,000万円以上となります。

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