【建設業許可】 建設業許可を必要とするもの

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「許可を必要とするもの」とは?について
ご説明します。

許可を必要とするものとは
(根拠条文:建設業法第3条)
建設業を営もうとする方は、「許可をうけなくてもできる工事」のみを請け負う場合を除いて、29の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
「許可をうけなくてもできる工事」とは、軽微な建設工事のことをいい、法令で定められています。
1つ目は、1件の請負代金が500万円未満の工事で、建築一式工事であれば1,500万円未満の工事をいいます。
2つ目は、建築一式工事のうち延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事をいいます。
ここでの注意点は、請負代金の額は、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

つまり、後述する建設工事の29種類の業種に当てはまる工事を元請や下請関係なく
工事請負を行っていれば、建設業法上の建設業となり、さらに請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または述べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)を請け負っている場合、許可が必要な建設業となります。

「うちの会社は建設業許可がとれるのか?」といったご質問はお問い合わせフォームよりご予約
ください。こちらよりご連絡差し上げます。

当事務所はいわき市を中心に建設業許可を主に取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。

関連記事

  1. 【建設業許可】 欠格要件に該当しないこと
  2. 【建設業許可】 財産的基礎又は金銭的信用があること(一般建設業の…
  3. 【建設業許可】 建設業とは?
  4. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(土木工事業)
  5. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(機械器具設置工事)
  6. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(塗装工事業)
  7. 【建設業許可】 建設業の許可の要件
  8. 【建設業許可】建設業の業種と建設工事の例示(とび・土工工事業)

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP