【建設業許可】 許可の種類

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「許可の種類」について
ご説明します。

(根拠条文:建設業法第3条、第15条)
許可の種類は県知事許可と国土交通大臣許可の2つがあります。
1つ目の県知事許可は、県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合に必要です。
2つ目の国土交通大臣許可は、2つ以上の県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要です。
ここでいう営業所とは本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
ですので、単なる登記上の本店や事務連絡所、工事事務所、作業所は営業所に該当しません。
また、1)契約締結に関する権限を委任されていること。
2)建設業の営業を行う場所を有し、電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
かつ、常勤の選任技術者が常勤していることが必要です。

 つまり、常時請負契約を結べる常勤の選任技術者のいる事務所(実態、設備の整った)が
県内のみに存在する場合は県知事許可、2つ以上の県にまたいで存在する場合は国土交通大臣許可となります。
最初から営業所が複数の県にまたいで存在する建設業の方はまれだと思いますので、
最初は県知事許可の申請となる場合がほとんどだと思います。

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