【建設業許可】 適正な経営体制を整えていること
おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「適正な経営体制を整えていること」について
ご説明します。
適正な経営体制とは以下の2つを満たす必要があります。
1つ目は、常勤役員等が、建設業法施行規則第7条第1項の基準を満たすものであること。
つまり、建設業者として次のいずれかの体制を有していることが必要です。
・常勤役員(個人である場合にはその者又はその支配人)のうち、1人が
建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
として5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した
経験を有する者であること。
・常勤役員と常勤役員を直接補佐する者として体制を整えていること。
2つ目は、適切な社会保険に加入していること。(規則第7条第2項)
つまり、次のいずれにも該当する者であることが必要です。
・健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、
健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
・厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、
厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
・雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、
雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。
よくあるパターンは、常勤役員(個人である場合にはその者又はその支配人)のうち、1人が
建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であることです。
他のパターンは執行役や営業所の支店長、副支店長などが建設業の経営業務の管理経験が5年ないし6年
ある場合で、必要書類として組織図や権限を委任している証明が必要となります。
また、社会保険、厚生年金及び雇用保険の適用事業所であり、従業員へ適切に加入させていることが
適正な経営体制を整えていることについて必須となります。
「うちの会社は建設業許可がとれるのか?」といったご質問はお問い合わせフォームよりご予約
ください。こちらよりご連絡差し上げます。
当事務所はいわき市を中心に建設業許可を主に取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。