【建設業許可】 専任の技術者がいること(特定建設業の場合)
おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「専任の技術者がいること(特定建設業の場合)」について
ご説明します。
営業所毎に許可を受けようとする業種について、次の要件を満たした技術者で専任の者をおかなければなりません。
(特定建設業の場合)
ア 一定の資格を有する者
イ 一般建設業の技術者の要件を満たすものに該当し、元請として請負金額が4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ウ 国土交通大臣がア又はイと同等以上の能力を有すると認めた者
指定建設業は、ア又はウに限ります。
指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種をいいます。
専任技術者は上記の要件を満たせば、その営業所において複数の業種の専任技術者となることができます。
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、具体的には、建設業の施工を指揮、監督した経験及び建設工事の施工に携わった経験をいい、この経験には、単なる雑務や事務系の仕事に関する経験は含まれません。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において兼任することができます。
一定の資格を有する者の資格については、手引きの別表において業種毎に規定されている国家資格や技術資格をいいます。
許可を受けたい業種に必要な資格は異なりますので、一度ご相談ください。
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