【建設業許可】 財産的基礎又は金銭的信用があること(一般建設業の場合)

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「財産的基礎又は金銭的信用があること(一般建設業の場合)」について
ご説明します。

財産的基礎又は金銭的信用があること(建設業法第7条第4項)
一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること。
ア 自己資本の額が500万円以上であること
イ 500万円以上の資金調達能力があること
ウ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

アは、新設法人の場合、資本金500万円以上の出資が必須で、
既設法人の場合、貸借対照表の資本の部が500万円以上あること
イは、銀行より実際に借入余力の証明をもらう必要があります
または、実際に500万円以上の預金通帳の残高証明が必要となります
ウは、すでに建設業許可がある場合、更新の際、実際に500万円の資金がなくても
継続して実績があれば問題ないという意味です

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