【建設業許可】 欠格要件に該当しないこと
おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「欠格事由に該当しないこと」について
ご説明します。
欠格事由に該当しないこと(建設業法第8条)
以下の欠格事由に該当する場合には、許可を受けることができません。
ア 許可申請書又はその添付書類中、重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていること
イ 法人である場合は当該法人又は役員等、個人である場合は事業主又は支配人、その他支店長、営業所長が、次のいずれかに該当するとき
(ア)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
(イ)不正の手段により許可を受けたこと等によりその許可の取消処分を受け、又はその許可の取消し処分を免れるためにした廃業の届出をした日から5年を経過しない者。
(ウ)営業の停止又は営業の禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者。
(エ)次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
A 禁固以上の刑に処せられた者。
B 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
C 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者。
D 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法の特定の規定(傷害罪、現場助成罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)若しくは暴力行為等処罰に関する法律を犯したことにより罰金の刑に処せられた者。
(オ)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団員等がその事業活動を支配する者
つまり、
アは、事実に基づいて申請してくださいとういこと
イは、法人の役員等や個人事業主等が意思能力が著しく低下している場合、許可取消処分から5年を経過しない場合、営業停止や禁止処分の期間が経過していない場合、禁固以上の刑や建設業法等周辺法令に違反し罰金を科せられた場合、暴力系の犯罪や背任財で罰金を科せられた場合、暴力団員であったり、暴力団員が経営に関与している場合、欠格事由ですということ
です。
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