【建設業許可】 許可の区分

おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「許可の区分」について
ご説明します。

許可の区分としては、一般建設業と特定建設業の2つがあります。
同一業種について両方の許可を受けることはできませんが、異なる業種であれば同時に受けることができます。
特定建設業の許可は、1件の工事において、1次下請に出す金額の合計が4,000万円(建築一式工事については6,000万円)以上の場合に必要となります。
一般建設業の許可は、特定建設業の許可の工事未満の工事を請負う場合に必要となります

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