【建設業許可】新たな許可の申請が必要になるとき
おはようございます。
行政書士の蛭田 貴です。
本日は、建設業許可申請における「新たな許可の申請が必要になるとき」について
ご説明します。
建設業の許可は、
⓵ 29の業種ごとに許可を受けなければなりません。
⓶ 許可を受ける業種について、一次下請に出そうとする規模により「特定建設業」又
は「一般建設業」の区分いずれかの許可を受けなければなりません。
⓷ 県内のみに営業所がある場合は福島県知事の、2県以上にまたがって営業所を有
する場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
そのため、現在受けている業種以外の業種の許可を受けようとする場合(業種追加)、
許可の区分の異なる許可を受けようとする場合(般・特新規)、知事許可業者が県外に
営業所を設けた場合(許可換え)には、新たな許可の申請が必要となります。
(1) 業種追加
ア 現在、一般建設業の許可を受けている方が、他の業種について一般建設業の許可
を追加して受けようとする場合。
イ 現在、特定建設業の許可を受けている方が、他の業種について特定建設業の許可
を追加して受けようとする場合。
(2) 般・特新規
ア 現在、一般建設業の許可のみを受けている方が、新たに特定建設業の許可を受け
ようとする場合。
イ 現在、特定建設業の許可のみを受けている方が、新たに一般建設業の許可を受け
ようとする場合。
(注) 特定建設業の許可のみを受けている方が、建設業法第29条に該当すること
により(技術者の退職等により特定建設業の要件を満たさなくなった場合等)、
許可を受けている全ての業種について特定建設業の許可を継続できず一般建設
業の許可を申請する場合には、「般・特新規」ではなく、特定建設業全部の「廃
業届」を提出した上で、新たに「新規」として申請することになります。
一方、特定建設業の許可のみを受けている方が、建設業法第29条に該当す
ることにより、特定建設業の一部について特定建設業の許可を継続できず、当
該業種に係る一般建設業許可を申請する場合には、当該特定建設業の「廃業届」
を提出した上で、新たに「般・特新規」として申請することになります。
なお、更新時期に、特定建設業の財産的要件を満たさなくなったことによる
一般建設業の申請のしかたは、各建設事務所へお問い合わせください。
(3) 許可換え
許可を受けた建設業者が、下記の事項に該当する場合は新たに国土交通大臣又は当
該都道府県知事に建設業の許可を申請する必要があります。手続は新規許可申請と同
様です。この場合、現に受けている許可は、新たな許可を受けたときその効力を失い
ます。
ア 国土交通大臣の許可を受けている建設業者が、他の都道府県の営業所をすべて廃
止して、福島県のみに営業所を設けた場合(福島県知事に許可換え新規の申請)
イ 福島県知事の許可を受けている建設業者が、福島県の区域内のすべての営業所を
廃止して、他の都道府県に本店を移転した場合(その都道府県知事に許可換え新規
の申請)
ウ 福島県知事の許可を受けている建設業者が、他の都道府県にも営業所を設けた場
合(国土交通大臣に許可換え新規の申請)
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ください。こちらよりご連絡差し上げます。
当事務所はいわき市を中心に建設業許可を主に取り扱っております。
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